いじめの定義
「いじめ」とは、「当該児童生徒が,一定の人間関係のある者から、心理的,物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
文部科学省より引用
文部科学省によると、いじめは上記のように定義されています。
つまり、「いじめ」は知っている人から精神的(からかいなど)・物理的(叩く、物を取られるなど)な攻撃を受け、それを本人が苦痛に感じているものを指すようです。
もちろん、「本人が苦痛を感じていないものは全ていじめではないのか」など異論は人によって様々だと思います。
また「一定の人間関係のある者」という点はポイントかと思います。
例えばまったく面識のない人からいきなり殴られた場合、それは通り魔ののようなまた別の問題であり、いじめとは異なるでしょう。
解説
いじめかどうかの判断基準
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うも
のとする。文部科学省より引用
上記のように、いじめの実態調査において文部科学省は行われた行為自体ではなく、いじめられた児童本人に視点を重視しているようです。
ただし「児童生徒の立場に立って」というやや抽象的な文言であるため、「本人が申告したものは全ていじめ」というわけでもないのではないかと考えられます。
いじめの種類や事例
具体的ないじめの内容は以下のようなものが考えられます。
- 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
- 仲間はずれ、集団による無視をされる。
- 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
- ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
- 金品をたかられる。
- 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
- 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
- パソコンや携帯電話等で、誹謗・中傷や嫌なことをされる。
参考資料
『平成 22 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」について』(文部科学省)2021年12月25日検索