いじめに関わる罪や法律をまとめます。
暴力を振るわれたら。
それが当たっていなくても問われます。
物を投げる、道具で殴るなど体と体が触れていなくても問われます。
結果として怪我になっていなくても、暴力を振るおうとした実績があれば暴行罪。
2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
暴力の結果として怪我をしたらこっちですね。傷害罪。
15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
もしも相手を死に至らしめると傷害致死罪で3年以上の有期懲役。
傷害致死罪は殺人が故意ではないのがポイント。
故意の場合はこちらの殺人罪。
死刑又は無期もしくは5年以上の懲役です。
不利益になるようなことをクラスに言いふらしたり、ネットに書いたり。
言いふらした内容が真実であっても名誉棄損罪は成立します。
3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
「バカ」「ブス」など言葉の暴力の場合は侮辱罪。
拘留または科料です。
同じ言葉の暴力でも「死ね」など相手に恐怖を与える類いは脅迫罪の可能性も。
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
「どうなるかわかっているんだろうな」といった具体的には言ってなくても相手に恐怖を与えるような内容であれば脅迫罪は成立します。
無理に何かをさせる。
土下座をさせたりパシリをさせたり。
義務なきことを強制させることで成立します。
3年以下の懲役。
暴力や脅迫などなどで相手の金銭や財産を奪ったら恐喝罪。
カツアゲなどですね。
10年以下の懲役。
恐喝罪はカツアゲなど本人にお金を出させる感じ。
強盗になると、本人を縛って無理やり財布を出したり、ナイフで脅したりなどほんと無理に奪ってる感じ。
5年以上の有期懲役です。
物を盗んだら窃盗罪。
10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ノートやカバンに落書き。体操服を切るなど。
隠すなどの行為も含まれます。
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料です。
性的ないじめはこれに該当することが多そうですね。
6ヶ月以上10年以下の懲役。
ちなみに心神喪失もしくは抗拒不能にさせた上でのわいせつ行為は準強制わいせつ罪。
また、強制わいせるの結果として相手を死傷させた場合は強制わいせつ致死傷罪でこちらは無期または3年以上の懲役。
こうやって見ると、いじめは犯罪ですね。
一般社会において、被害者と加害者が直接話して解決を試みることってほとんどないですよね。
いじめも一緒で、いじめた側といじめられた側だけの話し合いで解決しようとしてもうまくいかないのかもしれません。
普通、犯罪は裁判をしたり警察あるいは弁護士など第三者が間に入って解決しますよね。
いじめも第三者が入って論理的に罪に問えばいいのでは。
大切なのは一人で抱え込まないこと。
その他の記事
子供は何歳から嘘をつくのか?③ ~子供の嘘と親のスタンス~
自分を犠牲にし相手に合わせることがソーシャルスキルじゃない
【引用・参考サイト】
『いじめは犯罪?どうして法律ではダメなのか』(どうなってるんだろう? 子どもの法律)2018年2月3日検索
『別添3 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)』(文部科学省)2018年2月3日検索
『少年犯罪』(ウィキペディア)2018年2月3日検索