療育の頻度と期間
言葉や発達の遅れのあるお子さんが専門家の指導を受ける「療育」。
療育はどのくらいの頻度でどのくらいの期間通うものなのでしょうか?
お子さんにより本当に様々ですが、
週に1回~月に1回程度の頻度で、
幼児期から小学校低学年くらいまでの3年前後通うパターンが多いです。
療育の頻度と期間が決まる経緯
療育が開始になるきっかけの多くは、市町村の健診や子育て相談、保育園からの指摘や親御さんの気づきなどです。
このため、療育開始の時期は幼児期が多いです。
さらに、就学つまり小学校に上がると特別支援クラスなどサポートが充実したり、お子さん自身も宿題などで多忙になってきたり、放課後デイを利用したりなどで療育から足が遠のいていきます。
こういった背景から、
小学校入学を機に療育を卒業したり、小学校生活が落ち着いてきた2,3年生あたりで療育が終了になるケースが多いです。
また、療育は親御さんがお子さんを連れてきて行われます。
共働き世帯が多い昨今、毎日のように平日の日中にお子さんを療育に連れてくることができるご家庭は多くないでしょう。
また、療育施設側もたくさんの頻度でお子さんを受け入れるには人員が不足している現状があります。
このため、療育はおおむね週に1回、隔週に1回、月に1回程度の頻度に落ち着くことが多いです。
療育の頻度と期間の実際
療育の頻度はお子さんの状況によって異なります。
一般的に週に1回くらいの頻度は療育としては多いほうになります。
特に専門家と1対1で行う「個別療育」は専門家の人員が必要なので、週に1回個別療育を受けることができるならそれはけっこう恵まれているケースかもしれません。
また、療育期間に関してですが、これはお子さんの成長によって適宜判断していく場合と、「療育は就学前まで」など一律に年齢で区切っている施設もあります。
そのため療育施設の方針によります。
おわりに
療育の頻度はずっと同じではなく、お子さんの状況に合わせて変化していくものでもあります。
はじめは慣れるために週一、その後に月一に。などです。
また、療育の頻度や期間というのは厳密に法律で数値が決まっているわけではないので、お子さんにとって必要な療育を必要な頻度・期間で受けたいものです。