療育手帳とは?
療育手帳とは、知的障害児者を対象とした障害者手帳です。
手帳を取得することで適宜公的なサービスを受けることができます。
障害の程度は身体障碍者手帳のような等級ではなく、区分で表されます。
手帳の制度と位置付け
療育手帳の発行は都道府県です。
法律(身体障害者福祉法)に基づいて交付される身体障害者手帳などは異なり、療育手帳は交付において明確な法律がありません。
そのため区分の判断や活用の仕方などは都道府県によって微妙に異なります。
この制度背景が異なるのが、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳と異なる特徴と言えます。
また都道府県によっては「療育手帳」という名称すら異なる場合もあります。
例えば東京都の場合は「愛の手帳」といった名称が用いられています。
手帳の実際(区分など)
療育手帳は都道府県によって微妙に内容が異なるため、区分も一律ではありません。
しかし一般的には
B2:軽度の知的障害(IQ50~70)
B1:中度の知的障害(IQ35~50)
A2:中度の知的障害と3級以上の身体障害
A1:重度の知的障害(IQ35以下)
というようにアルファベットと数字で表されることが多いです。
等級などの「級」と一緒で、アルファベットや数字が若いほど重度の障害を示します。
また知的障害の程度はIQで判断されることが多いですが、その境界線は自治体により微妙に異なります。
おわりに
近年は「発達障害」という言葉もずいぶん社会に浸透してきました。
発達障害のお子さんが療育手帳を取得する機会もたびたびあります。
しかしこれは厳密には「知的障害を伴う発達障害児のお子さん」が知的障害という側面から療育手帳を取得しています。
療育手帳はあくまで知的障害を対象にした障害者手帳です。
知的障害を伴わない、発達障害は精神障害者保健福祉手帳が対象となります。
ちなみに療育手帳と精神障害者保健福祉手帳は対象であれば両方取得することも制度的には可能です。
補足記事
参考資料
『障害者手帳』(厚生労働省)2020年6月6日検索
『身体障害者手帳』(厚生労働省)2020年6月6日検索
『精神障害者保健福祉手帳』(厚生労働省)2020年6月6日検索
『身体障害者障害程度等級表』(厚生労働省)2020年6月6日検索