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障害者手帳の種類
障害を持った人が、その障害の有無を証明し、公的なサービスを受けるために活用できる障害者手帳。
障害者手帳には、
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
の主に3種類があります。
3種類の障害者手帳の特徴と違い
身体障害者手帳
文字通り身体に障害に関する手帳です。
等級が1級から7級まであり、数字が小さいほど重度の障害であることを示します。
等級としては1~7級までありますが、手帳が交付されるのは1~6級です。
でははぜ7級があるのかと言うと、
7級の障害が重複して6級に至る場合があるからです。
精神障害者保健福祉手帳
身体障害者手帳が四肢や視覚・聴覚といった身体の障害であることに対し、
精神障害者保健福祉手帳は統合失調症や躁うつ病など精神疾患を対象とします。
また発達障害も対象となります。
等級は1~3級まであり、数字が小さくなるほど重度となります。
療育手帳
知的障害に対して交付される手帳です。
上の2つの手帳が身体障害者福祉法や精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づいて発行されるのに対し、
療育手帳は国の通達により各都道府県が制度を設け発行します。
そのため手帳の等級も各都道府県によって異なります。
療育手帳の重症度は等級ではなく「区分」として表されます。
区分の基準は都道府県で異なりますが、一例としては
B2:軽度の知的障害(IQ50~70)
B1:中度の知的障害(IQ35~50)
A2:中度の知的障害と3級以上の身体障害
A1:重度の知的障害(IQ35以下)
のようになっています。
手帳の取得の実際
手帳を持つと、まるで「障害を持っていることが確定する」ような印象を受け、取得に葛藤を感じる人もいます。
もちろん手帳を持っても持たなくても、その人の障害自体に変化があるわけではありません。
手帳は持たないといけない物ではありませんから、あくまで個人の意思が尊重されるでしょう。
一方で、手帳を持つことは公的なサービスを利用できたり、周囲に障害を理解してもらうなど道具としての便利さはあります。
これらを踏まえて個人個人が望んだ選択をできるといいのではないでしょうか。
また、いずれの手帳も年齢制限はありません。(年齢によって相談する窓口が変わることはありますが)
おわりに
手帳を取得するかしないか、
どの時期に取得するかしないかは本人や家族の自由です。
しかしながら手帳の取得には慎重な判断と審査が伴います。
そういう意味では
手帳を今は持たなくても、もしも将来に持つ可能性があるのなら、日頃から相談できる福祉機関や医療機関を見つけておくほうがいいでしょう。
やはり手帳についての相談はプライベートな事柄ですし、その人をよく知っている専門家に相談できればそれに越したことはありません。
補足記事
参考資料
『障害者手帳』(厚生労働省)2020年6月6日検索
『身体障害者手帳』(厚生労働省)2020年6月6日検索
『精神障害者保健福祉手帳』(厚生労働省)2020年6月6日検索