平日に家族で出かけられると人も少ないし料金はお得だしいいことずくめですよね。
でもそのためには学校を休ませないといけないですよね。
ここでちょっと良心呵責。そして学校って親の都合で休ませていいものなのか?という疑問。
今日は小学校を親の都合や余暇を理由に休ませることについてです。
【目次】 [close]
学校休んでもいい?
家族旅行などのために学校を休んでもいいのでしょうか?
ゴールデンウィークや連休。前後の平日をうまく利用すると大型連休になったりしますよね。
あるいは平日のほうがホテル代や交通費など旅行の費用が安かったり。人も混雑していなかったり。
大人は有休を使えるけれど、子供に有休はありませんよね。
けれど、「学校休んで家族で旅行に行こう!」という気持ちになることもあるでしょう。
結論としては、
「年間30日以内なら休んでも特に問題なし」です。
以下、その根拠を見ていきましょう。
学校を欠席することの意味
小学校は義務教育
小学校は義務教育ですね。
この義務って、どんな義務なのでしょう?
文部科学省によると、
義務教育の「義務」とは、「保護者が子どもに普通教育を受けさせる義務」となります。
つまり「子供が教育を受けないといけないという義務」ではないわけです。
極論、子供が受けたくないなら義務教育は受けなくていい。子供が受けたいなら、親は教育を受けさせてあげないといけない。ということになります。
欠席数と進級の関係
続いて、学校を欠席することについて。
日本の公立小学校の場合、欠席数によって留年などが即決定するわけではありません。欠席数によって進級を決めるような基準はないからです。
しかしながら、
学校側は年間に30日以上欠席した児童数を把握し上に報告しないといけない現状があります。
これは文部科学省の不登校児の調査の一環です。
つまり年間で30日以上欠席すると不登校児としてカウントされてしまうわけです。
学校を休むときに気をつけておくこと
以上のことから、子供が自由意思により学校を欠席することを承諾すれば学校を休むことは問題なさそうです。
また、年間に30日未満の欠席数であれば許容範囲内の欠席と考えて差しつかえないでしょう。
もちろん、年間30日以上欠席した場合でも何かお子さんに直接不利益が生じるかと言えばそんなことはないのですが。
以下、実際に休むにあたって考えるその他の要因を挙げていきます。
運動会や発表会の練習
時期によっては運動会や発表会など継続して取り組んでいることがあると思います。
こういったときに休むと、そのぶんお子さんはついていけなくなりますし、先生の準備も滞るでしょう。
お子さんを休ませる場合は、休んだ日の活動をカバーできるような配慮が必要です。
急に病気やけがで長期欠席するかも
世の中、何があるかわかりません。
子供は急に風邪をひいたりしますよね。
あまり余暇のために学校を欠席していると、風邪などの体調不良の欠席と合わさって欠席日数が予想以上になる可能性も。
特に3学期は冬場でインフルエンザも流行るでしょうから、そのへんは計画的に。
授業についていく
学校を1日休めば当然ながら1日分の授業が受けられないわけです。
日本の公立小学校の場合、授業の理解度によって留年措置が取られる明確な規定はありません。
つまり勉強が多少できなくても進級はできるわけです。
けれど、やっぱりわが子が授業をしっかり理解してくれていたらいいですよね。
学校を欠席する場合は授業の内容も親御さんである程度サポートしてあげましょう。
まとめ
以上のことからまとめです。
状況によっては、学校を休んで家族で旅行に行きたいといったことがあるでしょう。
旅行や余暇のために学校を休むのはありなのでしょうか?
日本の憲法や法律によると、義務教育の義務とは教育を受けたい子供に教育を受けさせる保護者の義務であり、子供が教育を受けないといけない義務ではありません。
よって子供の自由意思によって学校を休むことを承諾しているのであれば、学校を休むことは差しつかえありません。
さらに具体的に見ていきます。
文部科学省は年間に30日以上欠席した児童を不登校としてその児童数を把握しています。
つまり年間で30日以上欠席すると客観的には不登校児としてカウントされるわけです。
年間で30日以上欠席してもお子さん本人に制度上の直接の不利益はありません。
しかしながら、授業内容の理解とかも考慮すると過剰な欠席は避けたいものです。
・年間の欠席数が30日未満に収まる見通しがたっている。
・お子さん自身が学校を休むことに同意している。
・その日休むことによって授業や行事に大きな差しつかえがない、あるいは親がサポートできる
のであれば学校を余暇のために休むのはありでしょう。
また、私立の学校の場合はその学校その学校の基準があるでしょうからご注意を。
いずれにせよ、休ませる場合は親の自己責任のもとで。
その他の記事
参考資料
『各国の義務教育制度の概要』(文部科学省)2018年5月3日検索
『平成27年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」について(確定値反映)』(文部科学省)2018年5月3日検索