医療・福祉・療育コラム

就労継続支援 A型とB型の違いとは?

公開日:2019年11月23日


 
 

継続型就労支援作業所のA型とB型の違い

継続型就労支援作業所にはA型とB型があり、俗に「就労支援A型」や「就労支援B型」なんて言われたりします。

A型とB型の主な違いは雇用契約の有無です。

A型は雇用契約に基づく就労が前提です。
そのため最低賃金が保障されますが、しっかりと働けることが条件になってきます。

B型は雇用契約を結びません。
そのため賃金は安くなる傾向がありますが、そのぶんより柔軟で軽微な労働が可能です。

 
 
 

就労継続支援の制度

継続型就労支援作業所にはA型とB型があります。
いずれも、一般的な仕事に就労できなかった人が利用できる就労の場です。

作業所と聞くと人によっては「障害により働けない人が働く場所」というイメージを持つかもしれません。

しかし、厳密には就労継続支援の制度では「通常の事業所に雇用されることが困難な人」が対象であり、障害者であることは必須ではありません。

そして先述の通り、A型とB型の大きな違いは雇用契約の有無です。

雇用契約とは雇う人と雇われる人が交わす契約のことですね。
「どのようなことで働くか」「その報酬はいくらか」といったことを雇う人と雇われる人が対等な関係で結ぶ契約です。

A型は雇用契約を結ぶため賃金も最低賃金以上が補償されます。
一方で「雇用」の「契約」を結ぶため、労働者側にも契約に則ったある意味で責任ある労働が求められます。

 
 
 

A型とB型の意義

仕事には大なり小なり「経費」がかかります。
経費より利益が大きいから、報酬つまりお給料に結びつきます。

働くためには働く場所や道具が必要で、これらは経費になります。
また就労支援の場合はそれを支援する人も必要で、これは人件費になります。

通常の事業所に雇用されることが困難な人が就労する場合、どうしても利益を出すほどの労働が難しいケースがあります。

また、体調が不安定だったりして、契約した労働時間・労働日数を必ずしも守れない場合もあります。

しかし、こういった人達を「働く必要がない」と決めつけるのはいささか乱暴な論調になります。

「働く」ということは「利益を出す」ことだけでなく、「社会とのつながり」や「生きがい」などにもつながる活動だからです。

こういった経緯から、
通常の事業所で雇用されることは難しいけれど、雇用契約のある労働ができる人はA型、
雇用契約に基づく労働は難しいけれど、働くことができる人はB型の制度を使い働くことができます。

 
 
 

おわりに

就労支援はA型よりもB型の方が多いのが現状です。

また、A型は以前は65歳未満が対象でしたが、平成30年4月より要件を満たせば利用可能になりました。

 
 
 

参考資料

『障害者の就労支援対策の状況』(厚生労働省)2019年11月21日検索

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