特別児童扶養手当と障害児福祉手当の違い
特別児童扶養手当と障害児福祉手当はどちらも障害を持つお子さんのために手当(お金)が支給される制度です。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は金額や受給条件、制度の文脈などが微妙に異なります。
しかしどちらも市町村窓口での手続きである点、決まった金額が一定期間ごとに振り込まれるという内容の類似から、日常生活においてはそこまで違いを感じることは少ないかもしれません。
2つの制度の比較
「特別児童扶養手当」は文字通り障害を持ったお子さんを「扶養」するにあたっての手当てです。
一方で「障害児福祉手当」は障害を持ったお子さんの福祉の一環としての手当てです。
こういった背景から、
「特別児童扶養手当」は障害を持ったお子さんの保護者に支給され、
「障害児福祉手当」は障害を持ったお子さん本人に支給されます。
この「どういう文脈で誰に支給されるか」がそれぞれの制度の違いの1つと言えます。
また、「特別児童扶養手当」は障害の重症度で金額が異なり、3~5万円程度です。
一方で「障害児福祉手当」は重症度別ではなく、一律で1万4千円くらいです。
どちらも受給には所得制限があります。
「障害児福祉手当」のほうが若干所得制限が厳しいです。
2つの制度の実際
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は併用(併給)することができます。
そのため両方の手当てをもらっている家庭は少なくないですし、制度的にも問題ありません。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当はどちらもお住まいの市町村での手続きとなりますが、市役所内での窓口が異なる場合もあります。
市町村の流れやお子さんの障害状況によって微妙に異なりますが、
特別児童扶養手当も障害児福祉手当もどちらも医師による診断書が必要になる場合がほとんどです。
また、これらの診断書は制度が異なるので書式も異なります。
これが何を意味するのかと言えば、
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の両方を申請する場合は、同じ医師の診断でも2回診断書を書いてもらわないといけない、場合によっては2回医療機関に行かなといけないということです。
共働きの世帯など、平日の日中が多忙なご家庭はスケジューリングも余裕を持って行いたいものです。
おわりに
特別児童扶養手当と障害児福祉手当もどちらも申請しないともらえない手当です。
制度はうまく活用し、育児を充実させたいものです。
こういった福祉制度関係はソーシャルワーカーや市役所の職員さんに相談しながら行うとスムーズでしょう。
参考資料
『特別児童扶養手当について』(厚生労働省)2019年12月13日検索
『障害児福祉手当について』(厚生労働省)2019年12月13日検索