保育士の常勤の定義の変更
週4日勤務の保育士が常勤扱いになるよう、こども家庭庁から通知が出されました。
非常勤と常勤の境目であったとも言える週4日勤務の保育士。
今回の通知により週4日勤務の保育士は勤務日数はそのままに、常勤としての待遇を受けられることが期待できます。
解説
ニュース記事より
保育士不足の解消につなげるため、こども家庭庁は21日、保育士が週4日勤務でも「常勤」と認める通知を出した。これまでは自治体ごとに対応が異なり、認められないケースがあった。資格を持ちながらも働いていない「潜在保育士」の参入を促したい考えだ。
保護者と十分に連携するため、国は短時間勤務ではない「常勤保育士」の確保を原則としている。ただ、これまでの通知では具体的な定義が示されていなかった。
一方、「短時間保育士」については「1日6時間未満または月20日未満勤務」と定めていた。このため、自治体によっては常勤保育士を「1日6時間以上、月20日以上勤務する者」などとする事例があった。こうした場合、週4日勤務では月20日に届かず、現場の主な担い手である常勤保育士とみなされなかった。
通知では、新たに常勤保育士の定義を規定。「月120時間以上で勤務する者」も含めた。例えば、1日8時間で週4回働くと常勤保育士とみなされることになる。
保育士「週4勤務」でも常勤に 国が通知、担い手不足解消ねらう(朝日新聞デジタル)より引用(2023年4月23日閲覧)
所見
基本的には非常勤よりも常勤のほうが(福利厚生など)待遇は充実していることが予想できます。
このため週4日勤務の保育士を常勤とする動きは、保育士の労働環境改善に対する前進と言えるのではないでしょうか。
しかしながら、常勤になることでのプレッシャーや身動きの取れなさも個々の現場では予想できるため、手放しで喜べる変化かと言えば人にもよるでしょう。
また保育士の労働環境(労働時間や給与)改善や人材不足の解消に本当に貢献できるかは、経過を見る必要があるでしょう。
ちなみに、放課後等デイサービスや障害者施設など保育園以外で働く保育士とのバランスがどうなるかも気になるところではあります。