リハビリテーション実施計画書とは?
発達障害児の療育を受けていると、
担当の先生から
「リハビリテーション実施計画書」
という書類をもらう場合があると思います。
リハビリテーション実施計画書とは、リハビリを行うための本人・保護者への同意書のようなものです。
小児リハビリとしての療育
発達障害児の療育は、
どんな資格を持った人が行うか、
どんな経営方法で行うかで様々な種類があります。
療育の種類の1つに、
「小児のリハビリ」としての療育があります。
作業療法士や言語聴覚士が行う療育です。
リハビリは医療行為ですから、医師の診断の下で行われます。
医療行為ですから、健康保険証にて保険診療で療育を受けることができます。
医師の診察の下、
作業療法士や言語聴覚士による、
保険診療での療育。
これが小児リハビリであり、療育のオーソドックスな形態の1つです。
そして小児に限らずですが、
リハビリテーションの実施には制度上、
施設側は「リハビリテーション実施計画書」という書類の作成が必須になります。
リハビリテーション実施計画書の実際
リハビリテーション実施計画書は文字通りリハビリを実施するにあたっての計画書です。
書式については厚生労働省がおおむね作成例を提示しており、施設側はそれに沿って作成しています。
専門家が見れば内容はわかりますが、一般の方が見ても正直なところ小難しい書類といった印象でしょう。
いずれにせよ、
「こういった方針でリハビリを行いたいと思います」ということを本人や保護者へ伝える書類なわけですね。
リハビリテーション実施計画書は本人や保護者の同意、つまりサインが必要であり、
療育現場では定期的に担当の先生からリハビリテーション実施計画書のサインを求められます。
リハビリテーション実施計画書はリハビリを行うために制度上必要な書類です。
しかしながら、本人や保護者にとってはあまり必要性を感じない事務的な書類でもあります。
極端な話、
リハビリテーション実施計画書があとから何かの申請に必要なことはほぼありませんし、間違って捨ててしまっても困ることはほぼありません。
計画書は保護者へ渡されますが、施設側もコピーは取ってあるので
サインをした後にリハビリテーション実施計画書をなくしても、療育が受けられなくなるということはほぼありません。
おわりに
リハビリテーション実施計画書は制度上、最低3か月に1回の頻度で出さないといけないことになっています。
施設によっては毎月作成しているところもあるかもしれませんが、
少なくとも3か月に1回程度は担当の先生からサインを求められることがあるでしょう。
参考資料
『令和2年度診療報酬改定について』(厚生労働省)2020年5月30日検索
『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) (医科点数表)様式』(厚生労働省)2020年5月30日検索