特別児童扶養手当とは?
「特別児童扶養手当」とは、障害を持つお子さんのいる家庭に、申請することで手当て(お金)が支給される制度です。
金額は所得状況やお子さんの障害の程度により異なりますが、月3~5万円くらいです。
親御さんや関係スタッフから「特児(とくじ)」と略され呼称されることもあります。
発達障害のお子さんに関連した福祉制度では、ポピュラーなものの1つです。
「特児」の制度
「特別児童扶養手当」は現場では「特児」とも言われ、親御さん・関連職員ともによく耳にする制度です。
細かいところではありますが、
「特別児童扶養手当」は障害のある子供を持つ「保護者」に支給されます。
同じように障害を持つお子さんにお金が支給される制度で「障害児福祉手当」がありますが、こちらはお子さん本人に支給されます。
この、「誰に支給されるのか」が制度の微妙な違いになります。
「特児」の実際
支給の条件
20歳未満の障害を持つお子さんが対象になります。
他の制度でもよくあることですが、受給には所得制限があります。詳しくは市町村窓口などで確認を。
また、申請の際には障害者手帳あるいは医師による診断書、あるいはその両方が必要になります。
このあたりの実際は市町村や障害状況によって異なります。
いずれにせよ、
特児の申請には医師の一筆が必ず必要になるということです。
支給額
金額は障害の状況により異なります。
月に、
1級なら52,200円
2級なら34,770円
となります。
ただしその年によって微妙に金額は変動するので、詳しくはお住まいの市町村窓口へ。
支給日
特児は月額で設定されていますが、実際の振り込みは数カ月分まとめて行われます。
支給は基本的に4月・8月・12月となります。
このまとめて振り込まれる形式は一般的な児童手当と似ていますね。
おわりに
特児は一般的な児童手当同様に、申請しないともらえないので、制度はうまく活用していきたいものです。
また特児の申請には、書類手続きのための市町村、診断のための医療機関と2つの窓口に足を運ぶ必要があります。
「発達障害の診断を行う専門の小児科」というのはどこにでもあるわけではないので、地域によっては医療機関の手続きに時間を要する場合があります。
そのため、余裕を持ったスケジュールで手続きを行っていきたいものです。
参考資料
『特別児童扶養手当について』(厚生労働省)2019年12月13日検索