障害児福祉手当とは?
「障害児福祉手当」とは、障害を持つお子さんのいる家庭に、申請することで手当て(お金)が支給される制度です。
金額は所得状況やお子さんの障害の程度により異なりますが、月14000円くらいです。
障害児福祉手当の制度
障害児福祉手当は申請することで、障害を持ったお子さんが手当てを受け取ることができる制度です。
他の多くの制度と同様、申請しないともらえません。
細かいところではありますが、
「障害児福祉手当」は障害のあるお子さん本人名義で支給されます。
同じように障害を持つお子さんにお金が支給される制度で「特別児童扶養手当」がありますが、こちらは保護者に支給されます。
この、「誰に支給されるのか」が制度の微妙な違いになります。
障害児福祉手当の実際
支給の条件
20歳未満の障害を持つお子さんが対象になります。
その子に「障害」があるかどうかの最終的な公的判断は医師の診断に基づきます。
そのため、障害児福祉手当の申請には必ず医師が絡むことになります。
発達障害の診断は医師といえど誰でも行うわけではないので、そういった発達障害分野を扱う小児科あるいは医療機関とつながりを持つことが必要になってきます。
なので、実際の手続きには市町村と医療機関の2つの窓口を行き来することになります。
また、他の制度でもよくあることですが、受給には所得制限があります。詳しくは市町村窓口などで確認を。
支給額
支給額は月額14,790円となります。
支給日
障害児福祉手当は月額で設定されていますが、実際の振り込みは数カ月分まとめて行われます。
支給は基本的に2月・5月・8月・11月となります。
このまとめて振り込まれる形式は一般的な児童手当と似ていますね。
おわりに
障害児福祉手当は一般的な児童手当同様に、申請しないともらえないので、制度はうまく活用していきたいものです。
また、障害児福祉手当は、類似した制度である特別児童扶養手当と併用することができます。
障害児福祉手当は月14,000円くらい。
特別児童扶養手当は障害が重度であれば月50,000円くらい。
合わせればなかなかの金額ですね。
計画的に、時間的に余裕を持って手続きを行いたいものです。
参考資料
『障害児福祉手当について』(厚生労働省)2019年12月13日検索