発達障害と診断され療育が開始になる場合、療育はどのくらいの頻度が必要でしょうか?
作業療法士や言語聴覚士といった専門スタッフの個別療育について、頻度別にその特徴を考えてみます。
補足記事:療育の頻度が決まる経緯
【具体的な頻度】
・週1回(毎週)
・月2回(隔週)
・月1回
いずれかの選択肢になるでしょう。週2回以上は比較的少ないです。
曜日は固定するのが一般的です。
【安定した療育ができる「週1」】
週1回の頻度は安定して療育ができるのが魅力です。
しかしその一方でお子さんを療育機関に毎週連れていくことになるので共働きの家庭は仕事の調整が必要です。
療育機関は土日祝日は開いてないことが多いですし、平日も遅い時間は開いてません。
毎週平日の日中に親が時間を作ることができるかがポイントになります。
場合によってはおじいちゃんおばあちゃんのサポートが必要になるかもしれません。
【仕事への負担は少ないが欠席が痛い「月2」】
隔週などによる月2回程度の療育は、毎週と比べると親が付き添う頻度も半分で共働きの家庭にはありがたいかもしれません。
しかしその一方で、1回療育を休むと次回まで期間が開いてしまうのがネックです。
休む理由は
・お子さんの体調不良
・仕事がどうしても抜けられず付き添える人がいない
・その日がたまたま祝日
などいろいろな原因が考えられます。
1回療育を休めば、その月は実質月1回の療育です。
1回風邪をひいて、次の療育が祝日と重なるともう1カ月丸々療育がお休みになってしまいます。
療育をできるだけ休まないこと、療育でやったことを家でもちゃんと復習すること。
いずれの頻度でもこれらは大切なことですが、特に月2回以下の頻度ならこれらができないと療育の効果を感じることは難しいかもしれません。
【定期検査や経過フォローメインの月1】
月1回くらいの頻度ですと、「療育により何かを学び上達する」というより「成長の経過を見る」「発達検査を再度行い経過を見る」といったニュアンスが強くなります。
いずれにせよ「療育を完全に卒業するには少し心配」といった状況の時に月1回程度の療育が入ることがあります。
【いずれにせよ療育は定期予定が基本】
いずれにせよ、療育が開始すると「毎週水曜日の5時から」など定期で予定が組まれるのが一般的です。
「予定がいいときにその都度電話して予約する」といった不定期のスタンスはあまり行われていません。
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